女性活躍推進法における取組

職業生活において、女性の個性と能力が十分に発揮できる社会を実現するため、国、地方公共団体、民間事業主(一般事業主)それぞれの女性の活躍推進に関する責務等を定めた「女性の職業生活

における活躍の推進に関する法律」(以下「女性活躍推進法」という。)が平成28年4月から全面施行されています。また、令和元年5がつに改正女性推進法が成立し、改正省令等ともに

令和4年4月1日から全面施行されています。

弊社でも、この度取組の一つとして「一般事業主行動計画の策定」をいたしました。

※一般事業主行動計画(以下「行動計画」)とは、次世代育成支援対策推進法(以下「次世代法」)に基づき、企業が従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整備などに取り組むに当たって、(1)計画期間、(2)目標、(3)目標達成のための対策及びその実施時期を定めるものです。

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